(219Qa) 自治会未加入でごみ集積場利用拒否は不当、神戸地裁判決

【 自治会未加入・ ごみ集積場利用拒否 】神戸市の夫婦が自治会に入っていないことを理由に、ごみ集積場の利用を拒まれていると訴えた裁判で、神戸地方裁判所は自治会による拒否は不法行為にあたるとして利用を認める判決を言い渡しました

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 戸市北区の夫婦は自治会が「構成員でなければごみ集積場を利用できない」と規約を改正したおととし3月以降、自治会に入っていないことを理由に集積場の利用を拒まれ、ごみを回収作業員に手渡したり、ごみ出しを親族に頼んだりせざるをえなくなったとして、集積場の利用や150万円の慰謝料を求めていました。

 一方、自治会側は、任意加入の団体なので構成員かどうかで異なる扱いをすることは許されるなどと主張していました。

 22日の判決で神戸地方裁判所の齋藤聡 裁判官は「夫婦が集積場にごみを出すことは、法的保護に値する生活上の利益を有するものだ」と指摘しました。

 そのうえで、自治会に入っていないことを理由に利用を拒むのは不法行為にあたるとして、夫婦の利用を認めるとともに、20万円の慰謝料の支払いを自治会に命じる判決を言い渡しました。

<出典>
09月24日 15時35分  NHK 関西 NEWS WEB
“自治会未加入でごみ集積場利用拒否は不当”神戸地裁判決
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210924/2000051681.html
動画があります。

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(219Qa) 自治会未加入でごみ集積場利用拒否は不当、神戸地裁判決” に対して2件のコメントがあります。

  1. てっくん より:

    高級マンションのごみステーションにマンション以外の人のごみ排出は明らかに不法投棄。
    自治会管理のごみステーションに自治会員以外がごみ排出するのは不法投棄。理にかなっている。と思う。
    市が市民のごみ処理を担うとする法律は市民に対する姿勢を示すもので、各ごみステーションの管理を規定するものではない。ではないだろうか

  2. fujinami-susumu より:

    ご意見、ありがとうございます。
    こんなのもありました。
    『ごみ集積所の設置、管理は誰の義務なのか?』
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第6条において一般廃棄物の収集は市町村が行う事と義務づけられております。一方で、土地や建物の所有者(住民)は市町村の回収に協力する義務があります。」
    https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=41813#:~:text=Re%3A%E3%81%94%E3%81%BF%E9%9B%86%E7%A9%8D%E6%89%80%E3%81%AE,%E8%AA%B0%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F&text=%E4%BB%B0%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E3%81%AE,%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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