(254Lb)【自治会】自治会退会者にもごみステーション使用権認める判決は妥当?

【 ごみ出し拒否 ・ 裁判 】自治会の退会者に対し、年1万5千円を支払うことでごみステーションを利用できるとした福井地裁の判決について、国立環境研究所の田崎智宏・資源循環社会システム研究室長は「脱退したからといって、ごみステーションを使わせないようにすることはできないことが確認されたことは重要なこと」とした。

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記事:自治会退会者にもごみステーション使用権認める判決は妥当?…有識者の見解は 争いを避けるために必要なことは、福井、https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2289972

【情報発信者より】
 自治会の退会者に対し、年1万5千円を支払うことでごみステーションを利用できるとした福井地裁の判決について、国立環境研究所(茨城県つくば市)の田崎智宏・資源循環社会システム研究室長は「脱退したからといって、ごみステーションを使わせないようにすることはできないことが確認されたことは重要なこと」とした。
 一方で、ごみ収集サービスの提供には費用がかかるものであり「応分負担を求めることは当然のこと」と指摘した。金額に関しては「自治会側が費用データをきちんと示し、人件費がかかっていることなど地区の事情が考慮されたようだ」と分析した。

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